2020-06-15
文科省「虐待で苦しむ若者に給付奨学金など支援」と回答!
池内さおりさんはこの間、親からの虐待などにより困難な状況に置かれている若者らからの相談を受け、本村伸子衆院議員と連携して省庁に対応を求めてきました。
通常、学生支援は親の所得に応じて行われるために、虐待被害者などにとっては様々な困難が伴います。これまで被害者は、身体的暴力、生活費や学費など経済的支配のもとで、虐待から逃れることが難しい状況がありました。
池内さん、本村議員は、「暴力にさらされなくても学ぶことができる制度を」「保護者に所得があっても支援を受けられず、自分で学費や生活費を稼がなければならない学生さんを支援する制度を」と、文部科学省とやりとりを行ってきました。
6月9日、文部科学省から本村議員に、上記のような困難を抱える学生が、生計維持者(独立生計者)となって給付奨学金などの支援を受けられることを明確にしたとの連絡がありました。
(詳細:https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/seikeiizisya.html 日本学生支援機構HP)
必要とする当事者にこうした制度が届くよう、ぜひ皆さまの周りの方々にも情報をお広げ下さい。
(以下、2020年6月13日しんぶん赤旗より)
虐待で苦しむ若者に給付奨学金など支援~本村議員に文科省回答
虐待から逃れている若者、性的虐待をうけている若者が、親の所得に関係なく、本人の経済状況で給付奨学金などの支援がうけられることが明らかになりました。文部科学省が8日、日本共産党の本村伸子衆院議員に回答しました。
本村議員は、池内さおり前衆院議員と連携し、民間支援団体から寄せられた若者のケースや名古屋高裁で逆転勝訴した性的虐待被害者のケースなどを紹介し、文科省に対し、「暴力にさらされなくても学べる制度を」と求めてきました。
本村氏のもとに、文科省から、日本学生支援機構のホームページで、「学生・生徒自身を生計維持者(独立生計者)とするケース」の中に、「家庭内暴力(DV)により父母と別居している場合」を明確にしたとの連絡がありました。同ホームページでは、「事情により親権者の同意を得られない場合は、追加書類の提出により申し込みを受け付けます。学校へ申し出て様式を受け取ってください」と呼びかけています。
通常、未成年者の奨学金の申し込みには親権者の同意が必要とされ、親の所得に基づき学生支援が行われる結果、虐待被害者などにはさまざまな困難が伴いました。
今後は、虐待のケースも、「独立生計者」として自ら支援を申し込めます。